平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2026年1月より、当社の取引約款・規定集を改定いたします。
改定後の取引約款・規定集の効力発生日は、2026年1月1日です。
今般の改定伴い、取引約款・規定集における「総合取引約款」及び「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」を変更し、下記の規定を設けました。
下記の規定は、お客様にとりまして不利益となるおそれがありますので、特別に周知いたします。
お客様におかれましては、下記の規定の内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
総合取引約款
第57条(届出事項の変更手続き等)
4 お客様が海外に出国され非居住者となる場合は、あらかじめ当社にお届出いただき、当社所定の手続きを行っていただきます。非居住者となるお客様は、利用できる取引・サービスに制限があります。また、あらかじめ届出をされずに、出国後に非居住者であることが判明した場合には、当社が任意の時期にお客様の計算において売却等の処理を行い、口座の解約を行うことがあります。
7 当社は、お客様から第1項、第4項及び第5項に係るお届出がない場合には、お客様のお取引を制限し、又は停止することがあります。
8 第1項から第5項のお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了するまでは、お取引による金銭の支払い、有価証券の返還、振替有価証券の振替又は抹消、契約の解約のご請求等には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(参照)総合取引約款 第57条
1 氏名及び住所等申込事項に変更があるときは、お客様は当社所定の手続き(当社が必要と定める公的な書類の添付を含む)によって、遅滞なく当社にお届出ください。
2 お客様について、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判又は任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、直ちにその旨を当社所定の方法によりお届出ください。
3 お客様が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法により直ちにお届出ください。
①お客様が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合
②お客様が民事再生手続開始、会社更生手続の開始、破産手続開始、特別清算開始その他これらに類する申立てを受け、又は自ら申立てた場合
③お客様が手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
5 お客様が日本国籍を有しない場合において、在留期間を更新したとき、又は在留期間が更新されずに満了したときは、直ちにその旨を当社所定の方法によりお届出ください。
第58条(解約)
次のいずれかに該当したときは、この約款による契約はすべて解約されます。
⑥お客様が海外に出国され非居住者となるとき、又は海外に出国後に非居住者となっていることが判明したとき(ただし、第2項に該当する場合を除きます。)
⑦お客様が日本国籍を有しない場合において、在留期間が更新されずに在留期間が満了したとき、又は在留期間が更新されたことを証する書類を提出されないとき
⑧お客様が外国PEPsに該当することが判明したとき
⑨お客様からお預かりした資産の全部又は一部が、お客様ご自身の資産でない疑いがあると相当の事由をもって当社が判断したとき
(参照)総合取引約款 第58条
2 前項6号に該当する場合であっても、お客様が当社が定める取扱いに同意され、当社が定める手続きを行っていただいた場合には、当社が定める範囲でお取り扱いを継続することができます。
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
第2条の2(非課税口座の開設について)
1 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
第2条の3(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明した場合は、当社では非課税口座を開設できません。
第11条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
③お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第37条の14第27項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
取引約款・規定集
取引約款・規定集
取引約款・規定集/新旧対照表(2026年01月)
以上
PWM日本証券株式会社



