弊社以外のご意見・苦情窓口|PWM日本証券

弊社以外のご意見・苦情窓口

お客様の必要に応じ、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)や、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センターなど、外部機関等をご利用いただくこともできます。

証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)

証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話: 0120-64-5005
平日: 9時~17時(月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)

弊社の金融商品取引業務に関する苦情・紛争の解決のため、外部の紛争解決機関であるFINMACをご利用いただくことができます。

FINMACは金融商品取引の勧誘や制度等に関する相談、苦情を受け付けているほか、金融商品取引に関するお客様と金融商品取引業者等との紛争を解決するための「あっせん」を受け付けています。

FINMACは弊社の主な業務である第一種金融商品取引業務* につき、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けています。指定紛争解決機関としてのあっせん手続きには、一定の場合、時効中断等の法的効果が認められます。

*株式・債券等の売買、デリバティブ取引、又はそれらの媒介・取次・代理、引受等のことをいいます。

指定紛争解決機関としてのFINMACのあっせん手続は、FINMAC所定のあっせん申立書をFINMACに提出し、受理された場合に利用することができます。

あっせん手続は公正・中立な紛争解決委員によって行われ、必要に応じ和解案等が提示されます。

なお、第二種金融商品取引業(一定の信託受益権など、みなし有価証券の売買等)、投資助言・代理業、投資運用業にかかる業務については、指定紛争解決機関は指定されておりませんが、これらの業務に関する苦情・紛争についても、従来どおりFINMACのあっせん手続等をご利用いただくことができます。

(FINMACは、当社加入協会からの委託等に基づいて、金融商品取引業務一般につき苦情・紛争の解決に関する業務を行っています。)

指定紛争解決機関としての手続ではないため、時効中断等の効果はありませんが、公正・中立な紛争解決手続きである点は同様です。