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「取引約款・規定集」の改定のお知らせ

2026年4月21日(火)

「取引約款・規定集」の改定について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、当社の取引約款・規定集を改定いたします。改定後の取引約款・規定集の効力発生日は、2026年5月1日です。

今般の改定伴い、取引約款・規定集における「電子交付サービス取扱約款」を変更し、下記の規定を設けました。下記の規定は、お客様にとりまして不利益となるおそれがありますので、特別に周知いたします。お客様におかれましては、下記の規定の内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。


【電子交付サービス取扱約款】

第3条(本サービスの利用開始及び適用区分)

1 次の各号のいずれかに該当するお客様は、本約款に基づき、対象書面の電子交付が開始されます。ただし、当社所定の「法定書面等の書面交付に関する申出書」を提出された場合は、対象書面を紙媒体により交付します。
①満75歳未満のお客様
②2026年5月1日より前に、当社所定の様式により対象書面の電子交付を申込みされた個人のお客様及び法人のお客様

2前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するお客様については、対象書面を紙媒体により交付します。ただし、お客様が本約款を承認の上、当社所定の「電子交付に関する承諾書(目論見書を除く)」により本サービスの利用を申込み、当社がこれを承諾した場合は、本サービスが適用されます。

①2026年5月1日以降の新規口座開設時において、満75歳以上のお客様
②前項に基づき、「法定書面等の書面交付に関する申出書」を提出された個人のお客様及び法人のお客様

3 当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスの開始に関する手続きや方法を追加又は変更することがあります。

取引約款・規定集

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以上
PWM日本証券株式会社