お知らせ

投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内

2019年12月9日(月)

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

投資信託の分配金について、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)がある場合、お客様が国内で受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にあったことから、今回それについて改善が図られ、2020年1月1日より外国所得税額を考慮して所得税等が徴収されることとなりましたので、以下のとおりご案内申し上げます。

    二重課税調整制度概要

    公募投資信託の分配金における二重課税調整制度が2020年1月1日以降にお支払いする収益の分配金に適用されます。

    二重課税調整制度適用の対象となった投資信託の取引明細においては、分配金に外国所得税額を加算した金額が「課税前分配金額」となります。

    「国税」・「地方税」は「課税前分配金額」にもとに計算され、国税は、そこから一定の外国所得税額を控除することによって、二重課税状態を解消するための調整が自動的に行われます。ただし地方税については、二重課税調整制度の適用はありません。

    なお、この二重課税調整措置について、お客様で必要な手続きはなく、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金に対して自動的に適用されます。

    計算例

    • 「国税(所得税)」 =「課税前分配金額※」×15.315%-「外国所得税額」
    • 「地方税(住民税)」=「課税前分配金額※」×  5.0%

     ※「課税前分配金額」=「分配金」+「外国所得税額」

    ご参考資料

    投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内(証券業協会リ-フレット)

    アカウントビューでの表示

    二重課税調整制度適用の対象となった投資信託の「取引・金銭移動明細」の「国税」・「地方税」金額欄には、二重課税調整制度適用後の徴収税金額を表示します。


    本件に関するお問い合わせは、ご担当アドバイザーまたは、こちらからお願いいたします。

    お客様には、今後もより良い金融商品のご提供やサービスのご提供に精一杯努めて参りますので、末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。