金融商品仲介業者との契約解除について
2009年10月02日
平成21年10月1日、関東財務局は、弊社所属金融商品仲介業者であるアルジェンテック株式会社(以下「同社」という)について、金融商品取引法(以下「法」という)第66条の12及び13にそれぞれ違反するとともに、法第29条に抵触する業務の運営状況にあるものと認められるとして、法第66条の20第1項の規定に基づき、登録取消しの行政処分を公表しました。これを受けて弊社では、同日付で、同社との業務委託契約を解除いたしました。
弊社としましては、投資家保護及び再発防止策の策定を主な目的として、同社に関する調査を継続して実施する方針です。
なお、本件に関するお問い合わせ、ならびにお取引に関する事項でご不審な点がある場合には、下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
以上
お問合せ先 : PWM日本証券 法務・コンプライアンス部
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