金融用語集

償還乗換優遇 【しょうかんのりかえゆうぐう】

単位型投資信託・追加型投資信託を償還まで保有した投資家が、他の投資信託に乗り換えるときに募集・販売手数料の免除や割引を受けられることを償還乗換優遇といいます。その適用を受ける場合は一定期間内に、同じ販売会社で償還金の範囲内で他の投資信託に乗り換えた場合となります。また、この優遇措置がとられる投資信託は、個々の投資信託約款に規程があるものに限られます。