金融用語集

繰上償還(投資信託) 【くりあげしょうかん】

信託約款に定められた信託期間(運用期間)の満了日前より前に、投資信託が償還されることを繰上償還といいます。繰上償還の条件は、あらかじめ信託約款に定められています。例えば、その投資信託の残存口数が一定の規模以下になった場合などが該当します。ファンドが繰上償還される場合には、投信会社は新聞公告を行い、受益者に対して書面で交付することになっています(ただし、すべての受益者に対して書面を交付した場合、原則として公告は行われません)。