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利益相反管理方針

2009年6月1日施行

PWM日本証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。 当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

利益相反管理方針

  1. 【利益相反取引】
    利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2. 【利益相反取引の特定・類型化】
    当社は、あらかじめ利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
    ただし、当社が行っている業務は、投資信託の募集の取扱い業務のみであることから、顧客の利益が不当に害されるおそれがある取引はありません。
    今後、新たに業務を開始する場合及び当社以外の既存の会社又は新たに新設される会社等が当社の親子金融機関等に該当することとなる場合には、利益相反管理部署において、あらかじめ利益相反取引を特定・類型化し、利益相反取引を特定した場合には、その管理方法を定めるものとします。
  3. 【利益相反の管理の対象となる会社の範囲】
    利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
    ○PWM日本証券株式会社

以上

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